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 当事務所では、多重債務・借金問題の解決にあたり、お客様の債務状況を診断し、十分に話をお聞きした上で、お客様に最適な方法を選択して借金問題を解決します。この先の返済計画が見えない借金を、債務整理(任意整理、個人再生、特定調停、自己破産)手続により、借金を大幅に減額したり、無くしたりすることができます。また、お客様の支払期間や金額によっては、払いすぎていたお金を取り戻すこともできます。
当事務所では、当事務所がお客様に代わって各種手続き、交渉をいたします。
一人で悩まないで、まずはお気軽にご相談ください。

債務整理には大きく分けて以下の4つの方法があります。
任意整理とは、法律の則した手続きではなく、お客様に代わって認定司法書士が、各債権者と直接交渉をし、利息制限法による債務の引き直しや損害金の免除および分割方法の提案をします。
○ 定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方が対象です。
○ 債務の額が圧縮され、返済金額の減額が可能です。
○ 交渉成立後の返済には利息をつける必要がなくなります。
○ 一部の借金のみを整理することも可能です。
○ 家族や会社に知られることはありません。
● 金融機関から新たな借り入れが数年間できなくなります。
民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を圧縮します。また、この手続は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。従って住宅ローンの返済は残りますが、他の借金は減額が可能な制度です。
○ 住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金が減額可能です。
○ 給与所得者で、かつ毎月の返済金額が大きい方に有効です。
○ 定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方が対象です。
○ ギャンブルや浪費などで借金を作った場合でも利用可能です。
● 他の手続きと比べて費用と時間がかかります。
● 金融機関から新たな借り入れが数年間できなくなります。
特定調停とは、裁判所に仲裁に入ってもらって債権者と話し合い、借金を減らし、無利息で返済することが可能な手続きです。具体的には、裁判所にいる調停委員が双方の話を聞いて、両者を仲介し、約3年をメドに返済計画を立てる制度です。
○ 定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方が対象です。
○ 債務の額が圧縮され、返済金額の減額が可能です。
○ 交渉成立後の返済には利息をつける必要がなくなります。
○ 一部の借金のみを整理することも可能です。
● 裁判所に数回出向く必要があります。
● あくまで話し合いですので、交渉が不調に終わる場合もあります。
● 金融機関から新たな借り入れが数年間できなくなります。
自己破産とは、現在の収入では、月々の返済がむずかしいと判断されるとき、最低限の生活用品を残して、マイホームなどの財産を全債権者に公平に売り払って、それをもって借金帳消し(免責)とする手続きです。
自己破産という言葉を聞くと、どうしても暗く重いイメージがありますが、この制度は、借金で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直る機会を与えることを理想とした制度です。
○ 手続きが完了すると、借金が全て免除されます。
○ 日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
○ 戸籍や住民票に載ることはありませんし、選挙権も失うことはありません。
○ 現在の会社や今後の就職に不都合は生じません。
● 住宅や車、バイクなどの資産は手放すことになります。
● 借金の理由がギャンブルや浪費などの場合は、この制度が使えません。
● 金融機関から新たな借り入れが数年間できなくなります。
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