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| 民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を圧縮します。また、この手続は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。従って住宅ローンの返済は残りますが、他の借金は減額が可能な制度です。 |
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○ 住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金が減額可能です。
○ 給与所得者で、かつ毎月の返済金額が大きい方に有効です。
○ 定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方が対象です。
○ ギャンブルや浪費などで借金を作った場合でも利用可能です。
● 他の手続きと比べて費用と時間がかかります。
● 金融機関から新たな借り入れが数年間できなくなります。 |
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| 特定調停とは、裁判所に仲裁に入ってもらって債権者と話し合い、借金を減らし、無利息で返済することが可能な手続きです。具体的には、裁判所にいる調停委員が双方の話を聞いて、両者を仲介し、約3年をメドに返済計画を立てる制度です。 |
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○ 定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方が対象です。
○ 債務の額が圧縮され、返済金額の減額が可能です。
○ 交渉成立後の返済には利息をつける必要がなくなります。
○ 一部の借金のみを整理することも可能です。
● 裁判所に数回出向く必要があります。
● あくまで話し合いですので、交渉が不調に終わる場合もあります。
● 金融機関から新たな借り入れが数年間できなくなります。 |
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自己破産とは、現在の収入では、月々の返済がむずかしいと判断されるとき、最低限の生活用品を残して、マイホームなどの財産を全債権者に公平に売り払って、それをもって借金帳消し(免責)とする手続きです。
自己破産という言葉を聞くと、どうしても暗く重いイメージがありますが、この制度は、借金で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直る機会を与えることを理想とした制度です。 |
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○ 手続きが完了すると、借金が全て免除されます。
○ 日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
○ 戸籍や住民票に載ることはありませんし、選挙権も失うことはありません。
○ 現在の会社や今後の就職に不都合は生じません。
● 住宅や車、バイクなどの資産は手放すことになります。
● 借金の理由がギャンブルや浪費などの場合は、この制度が使えません。
● 金融機関から新たな借り入れが数年間できなくなります。 |
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