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法定後見制度
任意後見制度
当事務所では、上記のようなケースに必要とされる成年後見制度に関するご相談から後見制度を利用するため裁判所に提出する必要な書類の収集、作成などサポートをいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
成年後見制度には、大きくわけて二つの制度があります。家庭裁判所が後見人などを選ぶ法定後見と、将来のためにあらかじめ後見人を依頼しておく任意後見です。
法定後見制度は、ご本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。法定後見人がご本人を支援する内容は、法律が定めており、後見、保佐、補助の3つの類型があります。
任意後見制度とは、ご本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えたときに備え、誰に、何を手伝って欲しいのか、どのようなケアを受けたいか等について、あらかじめ任意後見受任者との間で任意後見契約を締結しておきます。精神上の障害によりご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人がご本人の意思を実現する制度です。
任意後見制度は公正証書で締結します。
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