遺言のQ&A

自由が丘司法書士事務所に寄せられたご質問のなかから、代表的なものをまとめました。

当事務所では、遺言作成に関するご質問はもとより、周辺業務の相続問題や会社の承継などのご質問も随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

当事務所のサービス

営業時間外の夜間や休日も相談できますか?
はい。お客様の疑問や不安に対してスピーディーに対応するため、
自由が丘司法書士事務所では、年中無休で22:00まで電話相談を受け付けています。
ご予約いただければ休日や夜間の来所面談方式でのご相談・打ち合わせもいたしますので、ぜひご連絡ください。
営業時間外の夜間や休日も電話相談できますか?
はい。お客様の疑問や不安に対してスピーディーに対応するため、年中無休で9:00~22:00まで電話相談を受け付けています。また所長携帯ダイヤルも公開しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続・遺言手続き定額サービスとは何ですか?
遺言の報酬基準は、各事務所が遺言書記載の財産額や各事案の煩雑さによって独自に決めています。
自由が丘司法書士事務所では、遺言書記載の財産価額に応じて定額の報酬を設け、全ての作業をこの定額料金内で行います。
追加料金や日当、書類取得などの分かりづらい手数料を省き、お客様の費用に対する不安解消に努めています。
自分の住まいが東京以外だったり、残したい不動産が地方にあるのですが、そちらに依頼しても大丈夫ですか?
自由が丘司法書士事務所では、全国の法務局に対してオンライン申請による登記の申請が可能です。
遺言作成を依頼する司法書士を選ぶ基準は、不動産の所在地では無く、お客様自身のお近くの専門家に依頼することが望ましく、事務所に来所可能であれば、十分に対応できますのでご安心ください。
無料出張サービスについて詳しく教えてください。
自由が丘司法書士事務所では、お忙しいお客様や来所できないお客様のために出張サービスを実施しています。
各種書類の受領、打ち合わせなどのために、お客様のご自宅、職場もしくは最寄り駅まで担当スタッフが訪問いたします。
出張費用は、交通費のみ。出張費や日当等の手数料は不要ですので、ご安心ください。
公正証書遺言の作成で、公証役場への往復や証人2名が必要と聞きましたが、適当な方がいなく困っています。
自由が丘司法書士事務所では、証人2名を予め当事務所で準備しております。従いまして、ご依頼人が証人を探す手間を省略しております。且つ、証人の手数料も含めて定額費用を設定しております。
また、公証役場へは当事務所の車でご案内も可能です。もちろん、送迎の代金も一切無料で定額料金でのサービスです。
遺言書を作成した後のアフターサービスについて教えてください
自由が丘司法書士事務所では、遺言書作成時に遺言執行者の指定も承っており、遺言内容に沿った
遺産分配の実行を行います。また、金融機関への手続きや相続税関係の諸問題もお手伝いします。
遺言書作成後も作成に携わった者として責任をもって各種サポートさせていただきますので、ご安心ください。

遺言の手続き

自筆証書遺言をワープロで作成することはできますか?
自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできません。
自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりません。
ワープロや代筆などによる作成は無効です。
公正証書遺言の証人には、どのような人がなれるのでしょうか?
公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要となります。以下のような人は、証人になることができません。
1.未成年者
2.相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3.公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人
自分の財産を法人(会社)に残すことはできますか?
一般的には、寄付という形で遺言書を作成します。
受遺者が遺言者より前に死亡した場合は、その財産はどうなるのですか?
遺言者の死亡以前に受遺者(もらう人)が死亡したときは、その遺贈は効力を生じません。
受遺者が受けるべき財産は、相続人に帰属することになります。
これは、特定の人(受遺者)のために、自己の財産の一部を贈与したいという意思に基づくものですので、代襲相続には馴染まないからです。
自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言の検認が必ず必要ですか?
家庭裁判所の検認とは、遺言書の存在を認定してもらう作業です。
この検認は、あくまでも遺言書の形式的な確認作業であり、遺言の内容のチェックや、遺言として有効か否かという判断をするためのものではありませんので、検認手続きを経ていなくても遺言の効力が生じます。
ただし、後日のトラブルを回避する意味では保管者は速やかに検認を行うべきです。
一度書いた遺言書を取消すことはできますか?
作成した遺言はいつでも取り消すことができます。
遺言を取り消すには、原則として遺言の方式にて取り消します。この場合、自筆証書遺言で書いたものを、公正証書遺言で取り消すこともできますし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取消すこともできます。
一度書いた遺言書の一部を変更することはできますか?
作成した遺言はいつでも変更することができます。
既に書いた遺言書に訂正・加筆をすることもできますし、新たに変更部分だけを書いた遺言書を作成することもできます。
ただし、遺言書が数種類存在したり、訂正・加筆が不十分の場合もありますので、新しく遺言書を書いた後に、前に書いた遺言書を処分する方が良いかもしれません。