成年後見制度の基礎知識

自由が丘司法書士事務所では、お客様の意志に沿った最善な後見制度の活用をご案内いたします。まずは、成年後見の種類、手続きの方法や利用するための事前ポイントなど成年後見に関する基礎知識を御紹介します。

法定後見制度の手続き

成年後見制度で代理できる法律行為は、「財産に関する法律行為」であり財産管理と身上監護の2つがあります。 財産管理とは、現金や預貯金の管理、年金の受取り、公共料金の支払い、不動産の処分や賃貸契約といった、重要財産の管理・処分に関わる行為。相続の放棄・承認や遺産分割など、相続関連の財産処分に関する行為があります。 身上監護とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、日用品の買い物や、介護サービス等の契約、要介護認定の申請、福祉施設等への入所契約、病院への入院契約などがあります。

財産管理と身上監護

成年後見制度は、精神上の障害など(認知症、知的障害、精神障害等)によって、判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。 本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことによって、本人を法律的に支援していきます。この制度は、本人に代わって法律行為を行う事務であるため、身の回りの世話(身体介護など)は含まれません。

法定後見制度とは

法定後見制度・・・判断能力が不十分になってから

家庭裁判所に審判の申立てを行うことによって、選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が援助を行います。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

法定後見の3つの類型(判断能力の衰えかたに応じた区別)

  • 後見類型

    (ほとんど判断できない人には)

  • 『成年後見人』

    という支援者が選任される

  • 保佐類型

    (判断能力が著しく不十分な人には)

  • 『保佐人』

    という支援者が選任される

  • 補助類型

    (判断能力が不十分な人には)

  • 『補助人』

    という支援者が選任される

任意後見制度とは

任意後見制度・・・判断能力が不十分になる前に

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、自分自身で援助者(任意後見人)や、支援をして欲しいこと(代理行為)を、契約で決めておきます。

任意後見の3つの類型(契約の形態に応じた区別)

1即効型

契約締結後、直ちに任意後見監督人選任の審判

任意後見契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人選任の審判を申し立てるため、契約締結時の本人の判断力が問題になる場合がある。

2将来型

契約締結後、判断能力が衰えてきた際に、任意後見監督人選任審判

任意後見契約締結後、本人の判断能力が減退した際に任意後見監督人選任の審判を申し立てる。契約締結から、発効までに期間があることが想定され、予定していた任意後見受任者との関係が悪化したり、疎遠になったり等の事由で、契約が発効できない事態が生じるという懸念がある。

(具体例)
契約後、将来ご本人が認知症など判断能力が不十分になった時に、ご本人に代わり、家庭裁判所への申立や財産管理、病院・施設の契約行為などを代理してご本人の生活を支援します。

3移行型

生前事務委任契約(見守り契約)+ 任意後見契約

契約締結後、本人の見守りを行ったり、契約に基づいて、本人の委任代理人としての業務を行う。本人の判断能力が減退した場合には、任意後見監督人選任の審判を申立てし、選任後から任意後見人としての業務を行う。

(具体例)
お元気なうちではあるが、ご本人が希望する行為について、ご本人に代わり、財産を管理したり、病院・施設の契約、各種支払行為などを代理してご本人の生活を支援します。