不動産の相続登記費用のご案内

相続手続きの費用は、依頼する司法書士事務所によって様々です。しかも、お客様の事案によって基本報酬以外に、不動産の数・遺産分割協議書の作成、書類の収集代行、日当などいくつもの項目に分かれて手数料が課かってきて分かりづらいものです

そこで、自由が丘司法書士事務所では、お客様の費用に対する不安を解消するため、必要最大限のサポートを定額でサービスする方式をとっております。

お客様に、①わかりやすく ②明確に ③安心できる 費用体系を目指しております。

お見積りも無料で受け承っております。お気軽にお問合せください。

不動産の相続登記の費用

お客様の費用総額
(1)登録免許税とは 相続登記の際に法務局に納める税金(収入印紙で納付)です。
※計算式 = 固定資産評価額 × 4/1000
(2)報酬とは

当事務所の手数料です。相談~登記までの全サポート費用です。
※出張費、日当費、書類取得手数料などは一切無料です。

  • 相続人の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記の書類作成
  • 戸籍(除籍)等の書類取得
  • 相続証明書の準備、作成
  • 相続登記の申請代理
(3)諸費用とは 交通費・郵便代及び報酬に対する消費税などの費用です。
(4)書類取得代行とは ご用命により戸籍(除籍)や評価証明書などを取得した際の実費です。
費用の目安はこちら

※ 当欄は一部抜粋で紹介しております。 <参考目安>

相続する不動産の
評価額の合計
(1)
登録免許税
(2)
報 酬(税込)
(3)
諸費用
(4)
書類取得
1,000万以下

固定資産評価額

×

4/1000

45,100 交通費
郵便代
消費税
戸籍(除籍)
評価証明書
不動産謄本
※実費のみ
2,000万以下 49,500
3,000万以下 53,900
4,000万以下 58,300
5,000万以下 62,700
6,000万以下 67,100
7,000万以下 71,500
8,000万以下 75,900
9,000万以下 80,300
1億以下 84,700
  • ※不動産の評価額は、お手元にある最新の固定資産税納税通知書の<価格欄>をご参考になさってください。
  • ※遺産分割協議書が不要または作成済みの場合は、報酬より5,000円減額いたします。
  • ※相続する不動産が2か所(例:東京都と地方など)以上の場合は、2ヶ所目以降の報酬は50%減額いたします。
具体例1

一戸建て(評価額6,400万円)を妻と子ども2名の3名で遺産分割協議し、妻と長男が半分づつ相続する場合

登録免許税(256,000円)+報酬(71,500円)+諸費用(約5,000円)+書類取得実費

補足:登録免許税は評価額6,400万の4/1,000です。定額報酬は7,000万以下の適用となります。

具体例2

被相続人と妻の半分づつ所有のマンション(評価額3,000万円)を妻が全て相続する場合

登録免許税(60,000円)+報酬(49,500円)+諸費用(約4,000円)+書類取得実費

補足:登録免許税、報酬は評価額3,000万の被相続人持分1/2に対する1,500万での計算となります。

具体例3

都内の自宅(評価額4,000万円)を妻が相続し、熱海の別荘(評価額800万)を長女が相続する場合

自宅:登録免許税(160,000円)+報酬(58,300円)+諸費用(約4,500円)+書類取得実費

別荘:登録免許税(32,000円)+報酬(29,150円)+諸費用(約3,000円)

補足:2か所目の熱海の報酬は、正規の定額報酬(58,300円)から50%減額の適用となります。