任意後見のサポート

任意後見制度は、ご本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ任意後見受任者との間で任意後見契約を締結する制度です。自由が丘司法書士事務所では、書類作成や企画立案などご依頼者のご希望に添ったライフプランをご提案します。

任意後見の必要性

任意後見は、判断能力に問題がなく、締結する任意後見契約等の内容が理解でき、当該任意後見契約等を締結する意思がある人が利用できる制度です。

本人の判断能力が衰えた際に支援を行ってもらう内容(代理権)について、任意後見人(任意後見受任者)との間で、契約書を作成します。この契約は、公証役場において公正証書で行う必要があります。

任意後見契約の発効は、本人の判断能力が衰えてきた場合に、家庭裁判所に任意後見監督人※選任の請求を行い、選任されたときから、任意後見受任者が任意後見人となり、与えられた代理権に基づいて後見事務を開始します。

※任意後見監督人とは、任意後見人の後見事務を監督し、家庭裁判所に報告を行います。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行う場合には任意後見監督人が本人を代理します。

(利益が相反する法律行為とは、例えば、両者が共に相続人の立場になった場合などを指します)

任意後見サポート内容

  • ご相談 (後見制度の説明及びお客様の事案に沿った各種アドバイス)
  • 契約書(案)などの書類作成
  • 契約に必要な書類の取得を代行
  • 公証役場との打ち合わせ

任意後見制度はお客様のライフスタイルに応じた個々の契約であり、その性質上、当サイト内で十分な説明を行うことができません。ご質問・ご相談は無料で承りますので、お気軽にご相談ください。

任意後見契約の流れ

契約内容の確認と検討
  • 任意後見受任者をだれにするのか
  • 契約の目的(代理権内容)の決定
  • どの類型にするか
  • 死後の事務委任契約は必要か など
契約の必要種類
  • ご本人・・・戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、身分証明書
契約書案の作成
契約内容の確認と検討
  • 公正証書内容の打合せ
  • 契約日などの確認
  • 公証人費用の確認
公証役場にて契約書作成

任意後見契約締結後の事務内容(例:移行型)

移行型の任意後見契約(生前事務委任契約+任意後見契約)の場合、公証役場での任意後見契約書作成によって、直ちに委任代理人としての職務が開始されます。

1職務の遂行に必要な書類等(財産)の受け入れ

契約書に基づいて、財産等の受け入れを行います。

2財産目録等の作成

委任代理人としての職務を開始する際に、財産目録を作成する。また、金銭の出納状況を確認するため、金銭出納帳、領収書等保管ファイル等を用意する。

3金融機関への届け出

金融機関に対して、生前の事務委任契約に基づく代理人としての登録を行う。

4必要経費及び収入の把握

家賃・管理費・公共料金・施設利用料・社会保険料などの必要経費、年金収入や資産収入等の収入について、詳細に把握する。

5医療福祉関係者との連携

任意後見人(任意後見受任者)は、本人の身上監護の事務を遂行するにあたり、各種福祉制度の活用や、医療福祉関係者との連携を図る必要がある。

任意後見サポート費用

個別に無料見積いたします。お気軽にご相談ください。