贈与・財産分与の登記

自由が丘司法書士事務所では、不動産(土地・建物)の所有権を売買、贈与、財産分与によって取得した場合などの不動産の名義変更手続きなど、不動産に関する登記全般を取り扱っております。生前贈与などの利用を検討中の方も多くご相談いただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

生前贈与の登記

生前贈与には大きく分けて3つの方法があります。

  • 1. 贈与税の基礎控除である110万円を利用して、毎年110万円分の不動産 を贈与する。
  • 2. 特別控除の枠を利用して配偶者へ居住用財産を贈与する。
  • 3. 相続時清算課税制度を利用して、子や孫に不動産を贈与する。

自由が丘司法書士事務所では、生前贈与による名義変更登記手続きはもちろんのこと、契約書の作成や、気になる税金の問題も提携の税理士と協力してサポートいたします。

贈与登記のサポート内容

  • 1)贈与する持分(価額)の検討作業
  • 2)贈与契約書の作成
  • 3)贈与登記の申請書類の作成
  • 4)法務局への贈与登記の申請代理
  • 5)贈与登記の完了書類の取りまとめ
  • 6)税金関係の手続き説明

贈与登記の主な必要書類

  • 登記済権利証(又は登記識別情報通知)
  • 贈与する方の印鑑証明書と実印
  • 贈与される方の住民票と認印
  • 双方の身分証明書(運転免許証など)

※詳しい内容は、ご相談時に説明いたしますので、ご安心ください。

贈与に関する費用 ※参考目安の掲示です。

お客様の費用総額 = (1)+(2)+(3)+(4)
売買する不動産の
評価額の合計
1000万以下 2000万以下 3000万以下
(1)登録免許税 (2)報酬(税込) (3)諸費用 (4)書類取得
不動産の評価額
×
20/1000
44,000 交通費
郵便代
評価証明書
不動産謄本
※実費のみ
49,500
55,000
  • ※上記報酬には、書類作成、登記申請、贈与契約書の作成などが含まれております。
  • ※不動産の評価額は、お手元にある最新の固定資産税納税通知書の <価格欄>をご参考になさってください。
贈与に関する豆知識(1)

夫婦間の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。

【特例を受けるための要件】

  • (1)婚姻期間が20年以上
  • (2)居住用財産であること
  • (3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与に関する豆知識(2)

親から子や孫への贈与

生前贈与の登記のご依頼で一番多い案件は、「不動産を子供や孫に贈与したい(贈与を受けたい)」といったケースです。

相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

財産分与の登記

離婚が成立した場合、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。

そして、分割した財産が不動産である場合は、所有権移転登記(名義変更登記)が必要となります。

財産分与で名義変更登記をする場合、登記原因である「財産分与」の日付、すなわち、財産分与が成立した日付は、市区町村に離婚の届出をした日以降の日付となります。自由が丘司法書士事務所では、財産分与による名義変更登記手続きをサポートいたします。

財産分与登記のサポート内容

  • 1)分割する持分(価額)の検討作業
  • 2)贈与登記の申請書類の作成
  • 3)法務局への贈与登記の申請代理
  • 4)贈与登記の完了書類の取りまとめ
  • 5)税金関係の手続き説明

財産分与登記の主な必要書類

  • 登記済権利証(又は登記識別情報通知)
  • 分与する方の印鑑証明書と実印
  • 分与される方の住民票と認印
  • 双方の身分証明書(運転免許証など)

※詳しい内容は、ご相談時に説明いたしますので、ご安心ください。

財産分与に関する費用 ※参考目安の掲示です。

お客様の費用総額 = (1)+(2)+(3)+(4)
不動産の数
1000万以下 2000万以下 3000万以下
(1)登録免許税 (2)報酬(税込) (3)諸費用 (4)書類取得
不動産の評価額
×
20/1000
44,000 交通費
郵便代
評価証明書
不動産謄本
※実費のみ
49,500
55,000
  • ※上記報酬には、書類作成、登記申請、贈与契約書の作成などが含まれております。
  • ※不動産の評価額は、お手元にある最新の固定資産税納税通知書の <価格欄>をご参考になさってください。
財産分与に関する豆知識

住宅ローンの今後

住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、借入先(銀行等)の承諾を得る必要があります。債権者の承諾を得ていなくても、財産分与による所有権移転登記をすることは可能ですが、債権者との契約に違反してしまう場合があるので注意が必要です。また、財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更になりませんので、住宅ローンの負担もしっかり検討する必要があります。