相続のQ&A

自由が丘司法書士事務所に寄せられたご質問のなかから、代表的なものをまとめました。
この他にも、不動産登記、会社の承継登記などのご質問も随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

営業時間外の夜間や休日も相談できますか?
はい。お客様の疑問や不安に対してスピーディーに対応するため、当事務所では、年中無休で22:00まで電話相談を受け付けています。
ご予約いただければ休日や夜間の来所面談方式でのご相談・打ち合わせもいたしますので、ぜひご連絡ください。
相続・遺言手続き定額サービスとは何ですか?
相続登記の報酬基準は、各事務所が不動産の数や各事案の煩雑さによって独自に決めています。
当事務所では、相続する不動産価額に応じて定額の報酬を設け、全ての作業をこの定額料金内で行います。
追加料金や日当、書類取得などの分かりづらい手数料を省き、お客様の費用に対する不安解消に努めています。
定額費用サービスに含まれる作業を教えてください
当事務所では、相続登記に関する一切のサポートを定額サービス費用内で行います。
お客様は、最寄りの区(市)役所での戸籍・住民票・印鑑証明書等々の書類準備だけとなります。
相続登記以外にも遺産分割協議書の作成から面倒な書類収集まで当事務所が行いますので、ご安心ください。
相続する不動産が地方にあるのですが、そちらに依頼しても大丈夫ですか?
当事務所では、全国の法務局に対してオンライン申請による相続登記の申請が可能です。
相続登記を行う司法書士を選ぶ基準は、不動産の所在地では無く、お客様自身のお近くの専門家に依頼することが望ましく、事務所に来所可能であれば、地方の不動産の相続登記受託も可能です。
住まいが神奈川県なのですが、そちらに依頼しても大丈夫ですか?
当事務所では、神奈川県にお住まいのお客様からも多くのご依頼を承っております。
電話、FAX、メールなどを使った打ち合わせ、郵送での書類授受もできますので、ご安心ください。
東横線・自由が丘駅から徒歩1分の利便性を生かし、お仕事帰りやお出かけ時の立ち寄りも好評です。
無料出張サービスについて詳しく教えてください。
当事務所では、お忙しいお客様や来所できないお客様のために出張サービスを実施しています。
各種書類の受領、打ち合わせなどのために、お客様のご自宅、職場もしくは最寄り駅まで担当スタッフが訪問いたします。
出張費用は、交通費のみ。出張費や日当等の手数料は不要ですので、ご安心ください。
相続登記後のアフターフォローについて教えてください
相続登記後のアフターフォローとして、金融機関への手続きや相続税関係の諸問題もお手伝いします。
また、相続税の問題などは、提携の税理士をご紹介しています。
相続登記後も当事務所が窓口となって税理士と打ち合わせいたしますので、ご安心ください。
相続登記をしなければならない期限はありますか?
相続登記について期限はありません。
ただし、何年も遺産分割協議や相続登記を放っておくと、戸籍や住民票の保管期限が切れ取得できなくなったり、相続人の死亡で新たな相続関係が生まれる可能性がありますので、できる時に登記を行うことをお勧めします。
相続人に前妻との間の子どもがいた場合どうしたらよいですか?
前妻は相続人とはなりませんが、その子どもは相続人となります。
従って、遺産分割協議などを行う場合は、必ず参加させなければなりません。
前妻の子どもを除いた協議は無効となります。何らかの方法で連絡をとるか、司法書士などの専門家に仲介を依頼するとよいと思います。
相続人に行方不明者がいる場合にはどうしたらよいですか?
行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人と共に遺産分割協議を実施することになります。
相続人に未成年者がいる場合にはどうすればよいですか?
未成年の子どもは、通常、その親が法定代理人となりますが、遺産分割協議をする場合は、ほとんどの場合その親も共同相続人であるため、親権者の行為が法律上、利益相反行為とみなされ、遺産分割協議が成立しません。
その場合は子どものために、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を求める必要があり、その選任された特別代理人と共に遺産分割協議を行います。
相続人の一人が海外に住んでいる場合、どのような手続きが必要となりますか?
通常、遺産分割協議には実印と印鑑証明書を必要とします。
しかし、海外に在住する場合は、実印や印鑑証明書の制度がない国もあります。
その場合は、印鑑証明書の代わりに、在留地の日本領事館の書記官の面前で遺産分割協議書にサインをし、領事館の証明書(一般にサイン証明といいます)を取得し、実印・印鑑証明書の代用が可能です。
土地が借地なのですが、相続に関し特別な手続きが必要ですか?
土地などの借地権の権利は相続の発生によって、当然に借地権が相続人へ移ります。
従って、土地の所有者がこの権利移動を拒否することはできません。
ただし、相続によって権利を承継した旨など地主さんに連絡を入れた方が良いと思います。
遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは可能ですか?
遺言が存在していても、相続人全員によって遺言書と異なる分配をすることは可能です。
ただし、遺言書に遺産分割協議の禁止事項があったり、受遺者(もらう人)の反対にあった場合は、遺産分割協議をして遺言書と違う内容の分配はできません。