不動産登記の手続き

自由が丘司法書士事務所では、不動産(土地・建物)の所有権を売買した場合などの不動産の名義変更手続き、銀行から住宅ローンの融資を受けて抵当権を設定する手続き、また、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する手続きなど、不動産に関する登記全般を取り扱っております。

不動産の売買

不動産の売買取引の9割以上に、不動産登記の専門職である司法書士が関与しているといわれています。司法書士は不動産売買の売主・買主双方の書類や印鑑を確認して、確実に名義書換の移転登記ができるかチェックします。

自由が丘司法書士事務所では、不動産の売買による名義変更登記手続きはもちろんのこと、売買契約書の作成や、気になる税金の問題も提携の税理士と協力してサポートいたします。

売買登記のサポート内容

  • 1)売買不動産における権利関係の調査
  • 2)売買契約書の作成
  • 3)売買登記の申請書類の作成
  • 4)法務局への名義書換登記の申請代理
  • 5)名義書換登記の完了書類の取りまとめ
  • 6)税金関係の手続き説明

売買登記の主な必要書類

  • 登記済権利証(又は登記識別情報通知)
  • 贈与する方の印鑑証明書と実印
  • 贈与される方の住民票と認印
  • 双方の身分証明書(運転免許証など)

※詳しい内容は、ご相談時に説明いたしますので、ご安心ください。

売買に関する費用(個人間の売買ケース) ※参考目安の掲示です。

お客様の費用総額 = (1)+(2)+(3)+(4)
売買する不動産の評価額の合計
1000万以下 2000万以下 3000万以下
(1)登録免許税 (2)報酬(税込) (3)諸費用 (4)書類取得
不動産の評価額
×
(土地)15/1000
(建物)20/1000
55,000 交通費
郵便代
消費税
評価証明書
不動産謄本
※実費のみ
61,600
68,200
  • ※上記報酬には、書類作成、登記申請、売買契約書の作成などが含まれております。
  • ※不動産の評価額は、お手元にある最新の固定資産税納税通知書の<価格欄>をご参考になさってください。
  • ※一定の要件を満たした居住用建物を取得する場合は、登録免許税を軽減する制度があります。
不動産売買に関する豆知識

司法書士の選定

不動産売買において司法書士を使う場合は、一般的に買主サイドが司法書士を選定します。これは登記費用を買主側が負担する契約が多いためです。また、買主側に司法書士の知り合いが居ない場合は、不動産仲介業者や融資先銀行が司法書士を紹介するのが現状です。自由が丘司法書士事務所でも年間100件近くの不動産売買登記を行っていますが、9割は不動産業者・金融機関の紹介、1割は個人間売買や買主としてご自分で司法書士を探して来られたお客様です。報酬も各司法書士で自由化の時代ですので、是非一度お問い合わせください。見積だけでも無料で承っております。

抵当権の設定・借換・抹消

不動産の住宅ローンで銀行融資に関する登記には大きく分けて3つあります。

1. 不動産の購入に際し住宅ローンを組み、融資先銀行の(根)抵当権を設定する場合

2. 融資先銀行の変更(借換)に伴い、既に設定している抵当権を消し、新たに抵当権を設定する場合

3. 住宅ローンの返済が完了したので、現在設定している(根)抵当権を抹消する場合

自由が丘司法書士事務所では、お客様の取引銀行と連携して、各種抵当権に関する登記手続きをサポートいたします。

抵当権登記に関するサポート内容

  • 1)該当不動産における権利・担保関係の調査
  • 2)抵当権登記(設定・抹消)の申請書類の作成
  • 3)法務局への抵当権登記(設定・抹消)の申請代理
  • 4)登記の完了書類の取りまとめ

抵当権の抹消登記の主な必要書類

  • 銀行から返却された書類一式
  • 不動産所有者の認印
  • 不動産所有者の身分証明書(運転免許証など)

※詳しい内容は、ご相談時に説明いたしますので、ご安心ください。

抵当権抹消に関する費用 ※参考目安の掲示です。

お客様の費用総額 = (1)+(2)+(3)+(4)
不動産の数
1個 2個 3個
(1)登録免許税 (2)報酬(税込) (3)諸費用 (4)書類取得
1,000 8,800 交通費
郵便代
評価証明書
不動産謄本
※実費のみ
2,000 9,900
3,000 11,000
  • ※上記報酬は、融資1件の抹消費用です。2件以上同時に抹消する場合は、別途お問い合わせください。
  • ※登記簿上の住所内容と現住所が相違する場合は、住所変更登記を要しますので、別途お問い合わせください。