会社設立に必要な書類

会社設立に必要な書類

会社登記の届出に際し、以下の書類や印鑑が必要になります。

ご相談・お問い合わせ時に詳しくご説明しますので、お気軽にご相談ください。

印鑑証明書 定款認証と登記書類に必要です。
実印または認印 定款認証と登記書類に必要です。
銀行口座 資本金の保管用として必要です。
会社の代表印 代表印を法務局に登録します。

印鑑証明書

定款や登記申請書類を作成する際に、印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書の枚数について
  • 発起人になる方 1通
  • 取締役になる方 1通
  • 監査役になる方 印鑑証明書は不要
一例
  • 発起人兼取締役になる方は、発起人として1通、取締役として1通の計2通必要
  • 発起人のみで取締役に就任されない方は、発起人として1通必要
  • 発起人ではないが、取締役になる方は、取締役として1通

会社設立ナビからのワンポイント・アドバイス

会社法人が発起人(資金を出資)になる場合は、会社の印鑑証明書と会社謄本が各1通ずつ必要です。また、取締役の就任予定数が3名以上の会社は、印鑑証明書が不要になる場合があります。詳しくは当事務所までご相談ください。

実印または認印

定款認証、登記申請の各種書類に押印していただきます。

  • 発起人になる方 実印
  • 取締役になる方 実印
  • 監査役になる方 認印

会社設立ナビからのワンポイント・アドバイス

会社法人が発起人(資金を出資)になる場合は、会社の代表印が必要です。また、取締役の就任予定数が3名以上の会社は、実印が不要になる場合があります。詳しくは当事務所までご相談ください。

銀行口座

会社設立には、資本金(出資金)を保管する口座が必要です。各発起人(出資者)が該当口座に出資金を払い込み、会社設立登記のときに資本金(出資金)が集まったことを証明する際に使います。設立以降、継続して使う口座ではないので、新たに口座を開設する必要はなく、代表発起人の個人口座を便宜使用していただいて構いません。

通帳のコピーを法務局に提出するので、個人情報の管理には十分気をつける必要があります。

会社の代表印

会社設立の際には、代表取締役の代表印を法務局に届出(登録し)ます。この印鑑は、設立後も商談や銀行口座開設の際に必要なので、必ず作成しなければなりません。

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